令和6年分 年末調整について | ||
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ダイレクト納付のメリット
・インターネットに接続できる端末があれば、利用可能!
・インタネットバンキングの契約は不要!手数料もかかりません!
・金融機関や税務署・県(都)税事務所・市町村の窓口に出向く必要がありません!
⇒特に、毎月の源泉徴収税や特別徴収に係る個人住民税の納付に便利です。
・納付日を指定して納付することができます!
ダイレクト納付の始め方、国税・地方税の利用手順につきましては下記PDFをご参照ください。
令和6年6月から定額減税が実施されることとなりました。
ご不明な際は下記リンクをご覧ください。
【国税庁】所得税に係るQ&A→0024001-021.pdf (nta.go.jp)
【総務省】個人住民税に係るQ&A→000944311.pdf (soumu.go.jp)
また、TKCあんしん給与等システムに係るご質問はシステム内のTKCシステムQ&Aをご活用くださいませ。
定額減税の対象となる方
令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
定額減税額の特別控除額は、次の金額の合計額です。
※その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
1 本人(居住者に限る) 30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る) 1人につき30,000円
国税庁のwebにて定額減税特設サイトが設けられております。
ご活用くださいませ。
こちらをクリックしてご覧ください → 定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
新型コロナウイルスの感染拡大により、売上の減少や資金繰りの悪化などで企業経営者をはじめ従業員の皆様には多大な困難が起きている状況、まずはお見舞い申し上げます。
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2024/11/19 令和6年11月14日(木)に開催のタスク会ゴルフへご参加いただき、ありがとうございました。今回は東名古屋カントリークラブにて行いました。次回は令和7年初夏を予定しております。ご参加お待ちしております。 |
2024/11/12 年末調整のご案内を更新しました。 |
2024/9/12 ダイレクト納付のご案内を更新しました。 |
2024/8/28 -臨時休業のお知らせ- 10/3・4は休業させていただきます。 何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。 |
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